いじめ防止等に関する取組について(3)
- 再質問13
- 重大事態について伺いたいと思います。
いじめの重大事態とする場合はいいんですけれども、重大事態としないと判断する場合には、今は学校と教育委員会だけで決めるのではなくて保護者の意見も取り入れるべきと考えます。
町田市教育委員会が作成したフローズ②いじめ重大事態発生時の対応の流れには、学校が重大事態の判断について教育委員会へ相談する箇所があります。その箇所に保護者に意見聴取をするといった文言を入れてはいかがでしょうか。
回答
重大事態の判断をする際はその段階で保護者の意見を聞き了解を得ながら進めております。
また、フロー図は、学校が様々ないじめ問題に対して適切に対応ができるよう原則的な大きな流れを示したものでございます。そのため、保護者への意見聴取についてはフロー図に示すことは考えておりません
- 再質問14
- 今のご答弁について1点確認なんですけれども、判断について保護者の意見を聞いて了解を得ながら進めていくということなので、例えば重大事態と判断しないという場合も同様に保護者の意見を聞いて了解を得ながら進めていくという理解でよろしいでしょうか。
回答
保護者の意見を聞きそちらの場合も了解を得ながら進めていきたいというふうに考えております。
- 再質問15
- いじめ問題調査委員会の報告書の「遺族から自死といじめの関係が指摘された場合は28条調査とすべき」と示されていることについて伺います。
2020年の重大事態についても、いじめ問題調査委員会の報告書には、
「残した3枚の紙片が持ち込まれた時点でいじめ重大事態と捉えて対応すべきであった。市教委も重大事態と捉えるように指導しなかったが、上述した観点から指導助言を行うべきであった」と記述があります。
本来重大事態として判断されるべきことが判断されなかったということについて、どのように考えますでしょうか。
回答
本事案につきましては、ご遺族の意向に沿って対応し調査を行ってまいりました。
また、これまでもガイドラインに沿って対応することを基本としながら、個々の案件について考慮し対応をしてきております。引き続き学校と連携を図りながら、ガイドラインに沿った対応となるように取り組んでまいります。
- 再質問16
- 遺族は重大事態としないでほしいとは言っていないはずです。遺族の意向に沿っても28条調査ができるというふうに報告書には書かれていました。今回のことを踏まえて、同じようなことが起こらないように徹底していただきたいと思います。
続きましていじめ問題調査委員会の報告書によると、〇〇の殺し方、〇〇のところには亡くなったお子さんのお名前が入るのですが、〇〇の殺し方ノートはいじめに認定されなかったとのことでした。言葉に出すこと自体がはばかれるような残酷な内容が書かれたノートですが、調査委員会は本人が知らなければいじめではないとの結論を出しております。
一方で、2024年3月19日の朝日新聞の記事によると、大阪府門間市の中学3年生の男子生徒の自死について、市の教育委員会が設置した審議会は、男子生徒が直接目にしていない同級生らがやりとりしたSNSでの誹謗中傷も含め、いじめと認定したとのことでした。
なぜこのような真逆の判断となるのでしょうか。殺し方ノートは家で一人で書いて引き出しにしまっていたとか、そういったものではなくて、複数人の友人同士がやりとりして回覧するノートに書かれていました。メンバーの一人が怖くなって担任の先生に渡したと聞いています。
今回のいじめ問題調査委員会の判断は、友人同士のやりとりも本人が見なければ糾弾されることはないということを助長するのではないでしょうか。
回答
いじめ問題調査委員会の報告書につきましては、専門性を有する委員で構成された調査委員会が、ご遺族のご要望を伺いながら、可能な限り詳細に調査及び検討を行った上で取りまとめたものであります。適正なものであると考えております。
- 再質問17
- 適正なものというのが未だに理解が全くできないのですが、次の質問に移ります。
町田市教育委員会が主体となり重大事態調査を行う場合、常設のいじめ問題対策委員会が行うこととなっております。
この常設の委員の中には第三者でない利害関係者が含まれていた場合、町田市では欠員のまま重大事態に関する調査を行うことになると聞いております。
この点については、欠員とするのではなく、委員を交代すべきではないでしょうか。そこで中立性・公平性を担保できるようにいじめ問題対策委員会の設置要項を設けてはいかがでしょうか。
回答
もし第三者ではない利害関係者が含まれていた場合、その案件に関わる調査については外れていただきますが、そういった場合におきましても、町田市いじめ問題対策委員会は、町田市教育委員会いじめ問題対策委員会及び町田市いじめ問題調査委員会条例及び町田市教育委員会いじめ問題対策委員会運営規則に基づいて設置運営がされております。
委員につきましては、職能団体から推薦された方を選出しており、中立性・公平性が担保されていると考えております。
- 再質問18
- いじめ問題対策委員会の委員は、教育、法律、心理、福祉、それぞれの専門家が委員として入っております。
いずれの分野の専門家が欠員となってなぜ調査の運営に支障はないと言えるのでしょうか。
回答
答弁いたしました通り、中立性・公平性が担保されていると考えているため、調査の運営には支障はないと捉えております。
- 再質問19
- 欠員で中立な調査ができるか、というのがあまり理解できないのが、今の率直な気持ちです。次の質問に移ります。
利害関係者が1名とは限らないと思います。例えば複数名外れた場合はどうするのか、やはり交代できるように条例で定めておくべきではないでしょうか。
また、現在町田市民生委員・児童委員協議会から民生委員の市民の方が推薦されております。民生委員の方々は長年地域のために貢献されてこられた方が多く、いらっしゃいます。
民生委員の市民の方が委員となると利害関係者が増えると考えます。また条例では10年を限度として再任できるため、任期を重ねるほどにさらに利害関係者が増えるのではないでしょうか。
回答
先ほど答弁しましたとおり、委員の選出については職能団体から推薦された方を委員としており、民生委員をはじめその他の委員の半数以上が利害関係者になることはないと捉えております。
- 再質問20
- 半数以上が利害関係者になることはないということなんですけど、例えば2名とか3名で調査を行うというのが公平中立な調査になるのでしょうか。
回答
先ほど申しました条例及び運営規則に基づいて調査を進めてまいります。
- 再質問21
- 課題とすらなっていないということがわかってすごく愕然としているんですけれども、ぜひ今後検討いただければ、ということをお願いいたします。
それでは次の質問へ移ります。
いじめ問題調査委員会といじめ問題対策委員会のそれぞれの報告の公表については、報告の内容が個人情報に関わるものであること、また児童の尊厳に関わるものでもあります。市として公表のあり方についてガイドラインを定めてはいかがでしょうか。
回答
報告書の公表につきましては、文部科学省のいじめの重大事態の調査に関するガイドライン及び町田市の開示基準に基づいて、事案の内容や重大性、被害児童生徒、保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して適切に判断してまいります。